新着情報 月別アーカイブ : 2013年04月

新着情報一覧

商業、サービス業の設備投資を応援する特別な措置ができます!

商業、サービス業の設備投資を応援する特別な措置ができます!

この制度を利用すれば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。
その結果、納税額が少なくなります。

例えば、こんな設備投資が対象です

○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする

設備投資を考えている方は、最寄りの下記中小企業支援機関にご相談ください。

○商工会議所
○商工会
○都道府県中小企業団体中央会
○商店街振興組合連合会
○経営革新等支援機関など

※経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験
が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。詳し
くは、下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index

制度名称

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

対象者

青色申告書を提出する中小企業者等

中小企業者とは、以下のような方々です

個 人 」:常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者

法 人 」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を
除く。)
      従業員が1,000人以下の資本金を有しない法人

その他」:商店街振興組合、中小企業協同組合など

適用の要件

※以下の全ての要件を満たすことが必要です。

経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること。

「経営革新等支援機関等」とは、以下の機関です。
経営革新等支援機関、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興
組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、都道府県農業
会議、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、生活衛生同業
組合、都道府県生活衛生営業指導センター

「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に税制措置を受けようとする設備が記載されていること。

経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しを申告書に添付することが必要です。

「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること。

①本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第
1の「建物付属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。

②中古品は対象に含まれません。

③「商業、サービス業等」とは以下の事業です。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、
物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・
理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事
業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービ
ス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の
事業サービス業))、農業、林業、漁業

※ただし、風俗営業法の対象事業に該当するものは、①バー、キャバレーなどの飲食店業
で生活衛生同業組合の組合員である場合、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業
許可を受けている場合、を除いて税制措置の対象とはなりません。

税制措置の内容

取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用

①税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。

②所得控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。

③ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却
は選択できません。

制度詳細等(中小企業庁関連ページ)http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

 

4月1日から中小企業向け県融資制度を改正します!

愛知県は、民間金融機関のご協力をいただき、県内で事業を営んでいる中小企業の皆様に対し、事業資金を融資する制度を設けていますが、平成25年4月1日から、次のとおり、制度を改正します。

「サポート資金【セーフティネット】」については、借換え時の利便性向上を図るため、新たに融資期間10年物を設定するほか、海外展開に取り組む中小企業を「サポート資金【経済対策特別】(円高対応緊急枠)」の融資対象者に追加するなどの措置を講じ、引き続き、中小企業の皆様の資金繰りをきめ細かく支援してまいります。

主な制度改正の概要

1.「サポート資金【セーフティネット】」の拡充

借換え時の便利性向上を図るため、新たに融資期間10年(金利:年1.7%)の設備・運転
資金を設定いたします

2.「サポート資金【経済対策特別】」の取扱期間の延長

厳しい経営環境に置かれている中小企業の皆様の資金繰りを引き続き支援するため、「サポート資金【経済対策特別】」の取扱期間を平成26年3月31日まで1年間延長します。

3.「サポート資金【経済対策特別】(円高対応緊急枠)」

(1)金利の引き下げ(0.1%)及び融資期間10年の運転資金の設定
中小企業の皆様の借入負担の軽減を図るため、金利を0.1%ポイント引き下げるとともに、新たに融資期間10年の運転資金の設定いたします。

「円高対応緊急枠」の融資期間・利率

  現行 改正後
「円高対応緊急枠」の融資期間・利率 3年:年1.3%、 5年:年1.4%、
7年:年1.5%、10年:年1.6%
※10年は設備のみ
3年:年1.2%、5年:年1.3%、
7年:年1.4%、10年:年1.5%

(2)融資対象者の拡充
融資対象者に、海外販路の開拓や海外向け新製品の開発など、海外展開に取り組み、
将来的に県内事業所の事業規模や雇用の維持・拡大を目指す中小企業(県内事業所
の全てを廃止する場合を除く。)を追加します

4.「一般事業資金」の統合・整理

中小企業の皆様にとって分かりやすい制度とするため、「短期資金」、「中期資金」及び「長
期資金」の区分を統合し、「一般事業資金」として整理するとともに、その限度額を2億円に引き上げます。

5.申込み先

県融資制度取扱金融機関(県内の銀行、信用金庫、信用組合、㈱商工中金の計48金融機関)

6.問い合わせ先

中小企業金融課 融資グループ
TEL:(052)954-6333 FAX:(052)954-6924

愛知県信用保証協会
TEL:(0120)454-754 FAX:(052)454-0368

※なお、詳細につきましては、【http://www.pref.aichi.jp/0000059885.html】内にあります
平成25年度「中小企業金融の案内」を
ご覧ください。