商業、サービス業の設備投資を応援する特別な措置ができます!
この制度を利用すれば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。
その結果、納税額が少なくなります。
例えば、こんな設備投資が対象です
○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする
設備投資を考えている方は、最寄りの下記中小企業支援機関にご相談ください。
○商工会議所
○商工会
○都道府県中小企業団体中央会
○商店街振興組合連合会
○経営革新等支援機関など※
※経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験
が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。詳し
くは、下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index
制度名称
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
対象者
青色申告書を提出する中小企業者等
中小企業者とは、以下のような方々です
「 個 人 」:常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者
「 法 人 」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を
除く。)
従業員が1,000人以下の資本金を有しない法人
「その他」:商店街振興組合、中小企業協同組合など
適用の要件
※以下の全ての要件を満たすことが必要です。
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
「経営革新等支援機関等」とは、以下の機関です。
経営革新等支援機関、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興
組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、都道府県農業
会議、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、生活衛生同業
組合、都道府県生活衛生営業指導センター
「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に税制措置を受けようとする設備が記載されていること。
経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しを申告書に添付することが必要です。
「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること。
①本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第
1の「建物付属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
②中古品は対象に含まれません。
③「商業、サービス業等」とは以下の事業です。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、
物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・
理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事
業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービ
ス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の
事業サービス業))、農業、林業、漁業
※ただし、風俗営業法の対象事業に該当するものは、①バー、キャバレーなどの飲食店業
で生活衛生同業組合の組合員である場合、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業
許可を受けている場合、を除いて税制措置の対象とはなりません。
税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用
①税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。
②所得控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
③ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却
は選択できません。
制度詳細等(中小企業庁関連ページ)http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm